食品の一括表示シール、表示例いろいろ |
米1 (生鮮食品)

玄米・精米は電話番号も表示義務があります。 |
米2 (生鮮食品)

玄米・精米は電話番号も表示義務があります。
表示文字の大きさ→12ポイント以上です。内容量3Kg以下は
8ポイント以上です。 |
果物 (生鮮食品)

輸入フルーツで防かび剤が使用されている場合は、
バラ売りでも防カビ剤(添加物)の表示が必要です。
※ 残留農薬に関しては、「ポジティブリスト制度」により、
全ての農薬等に残留基準を設定し、農薬等が基準を
超えて食品中に残留する場合は、その食品の販売等
の禁止を行うことになりました。 |
生かき (生鮮食品)

生食用か加熱調理用を表示する。
※ 生食用のかきは、次のことが指導されている。
1. 国産と外国産を混合し、同一包装で販売しないこと。
2. 国内産は、異なる採取海域で採取されたかきを、
同一包装で販売しないこと。 |
魚1 (生鮮食品)

解凍とは→冷凍した魚を、解凍して販売する場合
「解凍」と表示します。
刺身用→生食用・刺身用である場合は表示します。
保存温度→基準保存温度は10℃以下ですが、
4℃以下での保存が指導されてます。 |
魚2 (生鮮食品)

天然とは→事実として天然であれば、表示できます。
任意表示です。 |
魚3 (生鮮食品)

計量法第13条で定める「特定食品」でないので、内容量は
任意表示です。内容量を表示した場合は、量目公差が適用
されます。
量目公差とは、量目誤差の許容範囲量です。
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食肉1 (生鮮食品)

牛肉の場合は、固体識別番号か荷口番号を表示する |
食肉2 (生鮮食品)

「国産」の代わりに「県名」でかまわない。
食肉の場合の基準保存温度は10℃以下。
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食肉3 (生鮮食品)

食肉は計量法第13条で定める「特定商品」に該当するので、
「内容量」が表示されます。 |
玉子 (生鮮食品)

生食用ではなく、加熱加工用の鶏卵については、
賞味期限の代わりに採卵日や包装日(パック日)
を表示することができます。 |
加工肉 (加工食品)

タレ付き肉は「加工食品」として扱われます。
O157等による食中毒防止のため、最下部の表示が
義務ずけられています。 |
梅干(漬物) (加工食品)
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野菜 (生鮮食品)

農産物の必要な表示項目は「名前」・「原産地」です。
原産地は国内産は「都道府県名」、輸入品は「原産国名」
を記載します。
その他、一般に知られて地名を記載することもできます。
例:名古屋、札幌、カリフォルニア、福建省など。 |
乾しいたけ (加工食品)

しいたけの栽培方法は、原木栽培と、菌床栽培の
2つがあります。乾しいたけは、原材料名の次に、
栽培方法を記載する必要があります。
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カット野菜 (加工食品)

異種混合品は、重量比50%以上の原材料がある場合は、
その50%以上の原材料の原料原産地を表示します。
その他の原料原産地は任意表示です。
重量比50%以上の原材料がない場合は、原料原産地の
表示義務はありません。 |
うなぎ蒲焼 (加工食品)

計量法第13条で定める「特定食品」以外は、内容量を
外見上容易に識別できる場合は、内容量を省略できます。
ウナギの原料原産地が複数ある場合は、重量割合が多い
ものから記載します。 |
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有機JASマーク

有機(オーガニック)という表示は、野菜なら種まき前2年以上
化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない場生産され、
農林水産大臣から認可を受けた認証機関がが生産工程を
検査して、合格したものだけに認められます。 |
特産品認証マーク(Eマーク)(都道府県)
各都道府県が定めた地域特産認定基準に適合した
地域特産品に付けられる。 |
キャラメル (加工食品)

特色のある原材料を使用したことを強調して表示するときは、
使用割合が100%でない場合は、その使用割合を「%」や
「割」で表示する、。 |
HACCP(ハサップ)

HACCPとは、
Hazard Analysis and Critical Control Points
の略称で「危害分析重要管理点」と訳されます。
このHACCP方式は、
工程別に「危害」を分析し、管理すべき点と管理の
基準を定め管理していきます。そして、その管理が
適正に行われているか、モニタリングの検証等を
行い、その結果により、HACCPプランの改善等を行う
ものです。
これらの管理作業はやるべきものを明確にするため、
作業書(マニュアル)の形で文書化しておきます。
また、管理の証として結果は記録しておきます。
HACCPを実践していくためには、その土台となる一般的
な衛生管理に関する事項がきちんと守られていることが
大切です、
HACCPは現在考えられる最も合理的な衛生管理手法です。 |
餅 (加工食品)

「もち」は原料原産地表示と内容量の表示が必要です。
もちは「計量法第13条で定める特定食品」なので、
内容量表示が必要です。 |
お団子 (加工食品)

「だんご」は原料原産地表示と内容量の表示は必要では
ありません。
しかし、米トレーサビリティ法では、産地情報伝達が
必要な食品となります。 |
餃子 (冷凍食品) (加工食品)

冷凍食品の保存温度は、ー18℃以下を表示します。
「凍結前加熱の有無」、「加熱調理の必要性」が必要です。
食肉の重量比率が50%を超える冷凍食品は、
「食肉製品(冷凍食肉製品)」に分類され、「調理冷凍食品」と
「食肉製品」に係る表示項目が必要になります。
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蜂蜜 (加工食品) (その他畜産加工品)

蜂蜜は、その他畜産加工品に分類されます。
採蜜国が3カ国以上のときは、3番目以降の採蜜国を
「その他」で表示できます。
「純粋」「天然」「ピュア」その他これと類似する表示は、
「純粋」「Pure」に統一する。
はちみつ「公正取引」マークは、基準に適合した協議会
の会員の商品につけられます。 |
ハム (加工食品)

無塩せきとは、亜硝酸塩などの発色剤を使用してない
ことです。
加熱食肉製品は、さらに包装後加熱か、加熱後包装
かの別を記載する。 |
豆腐 (加工食品)

「遺伝子組み換えでない」は任意表示です。
なお、表示してない場合は「遺伝子組み換えでない」
ことになります。 |
ジャム (加工食品)

アレルギー物質表示として、りんごは特定原材料に
準ずるものとして、表示が推奨されています。 |
練製品 (加工食品)

原料魚肉の記載方法は、
・割合の多い順に魚種名を表示する。
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缶詰(加工食品)

缶詰・瓶詰食品の表示は、通常の表示に対して、
「固形量」、「」内容総量」が追加されます。
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鰹節 (加工食品)

削りふしの表示
・ 原材料名:原材料の魚の名前+ふし」とする。
・ 密封の方法を表示する。 |
こんにゃく (こんにゃく)

常温保存の場合は、保存方法を省略できます。 |
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チョコレート (加工食品)

製造所固有の記号(固有記号)
食品表示では、原則として製造者氏名、製造所の
所在地を記載します。
例外的にあらかじめ消費者庁長官に届け出た
製造所を表す記号(固有記号)をもって表示する
ことができます。
その方法は
1. 製造者の氏名及び住所と固有記号(自社工場の
どの工場であるかを表すもの)の組み合わせ。
2. 販売者の氏名及び住所と固有記号(どの製造者の
どの工場であるかを表すもの)の組み合わせ。 |
納豆 (加工食品)

「遺伝子組み換え」食品の場合は、「遺伝子組み換え」
と表示義務があります。
「遺伝子組み換えでない」は任意表示です。よって
何も表示してない場合は、「遺伝子組み換えでない」
食品です。 |
食パン(加工食品)
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佃煮(加工食品)

原材料名は重量順に記載します。 |
ハンバーグ(加工食品)

ハンバーグの表示は、
チルドは「チルドハンバーグステーキ品質表示基準」
レトルトは「レトルトパウチ食品品質表示基準」
弁当の具材の場合は、「加工食品品質表示基準」
にそれぞれ基ずきます。
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うどん(加工食品)

賞味期限の表示、、
3ヶ月以上品質保持が可能な場合は、年月表示でも良い。
例 : 2012年10月21日 → 2012年10月
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五目ちらし(弁当・惣菜)

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カレー(レトルト・パウチ食品)

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みそ
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ヨーグルト(乳製品)
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ラクトアイス(乳製品)

アイスの分類、
アイスクリーム → 乳固定分 15%以上
アイスミルク → 乳固定分 10%以上
ラクトアイス → 乳固定分 3%以上 |
アイスクリーム(乳製品)
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ジュース(飲料)
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牛乳(乳製品)
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水(飲料)

ミネラルウォーターは4つに分類されます。
1. ナチュラルミネラルウォーター
2. ナチュラルウォーター
3. ミネラルウォーター
4. ボトルドウォーター(上記3点以外のもの) |
チーズ(乳製品)
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栄養成分表示

一般の消費者に販売する加工食品は、健康増進法により
栄養成分表示が義務ずけられています。
熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、
ナトリウムが必須項目で、この順番に表示します。
「○○たっぷり」のような強調表示はできません。 |