◇「加工者」と「製造者」の違いは? ◇スーパーのバックヤードで小分けされている惣菜の製造者等表示は? という内容。 ではまず最初の質問。 「加工者」と「製造者」の違いについて。 結論だけ言いますと、 ◆「加工」と「製造」の定義の違い に帰結します。 (製造>加工という図式は一般常識と同様) 製造者等表示は、食品衛生法・JAS法双方に義務規定があります。 しかし面倒なのは… ◇食品衛生法とJAS法で定義が微妙に違う ことなのです。 しかも内容が曖昧。 「わかりにくい!」というクレームを覚悟しつつ書きますと、 ----------------- 【加工の定義】 ◇JAS法→ ある物を材料としてその本質は保持させつつ、新しい属性を付加する ◇食品衛生法→ ある物に工作を加え、その物の本質を変えないで形態だけを変化させる 【製造の定義】 ◇JAS法→ その原料として使用したものとは本質的に異なる新たなものを作り出す ◇食品衛生法→ ある物に工作を加えて、その本質を変化させて別の物を作り出すこと ------------------- となっております。 以上から判断して、 加工なら「加工者」、製造なら「製造者」表示というリクツ。 もっとも、製造者等表示の意味は、 ◆その製品の表示(=その製品の中身)において誰が責任を負うのか? を明確にすることなので、 (流通や小売段階での温度管理に問題があれば別) あんまりこだわるのもどうかな?というのが正直なところ。 では二番目の質問。 惣菜の話ですが。 これは当然、 ◆そのサラダがどこで製造されたか? という点がもっとも重要。 食品スーパーでのバックヤード調理がどれほどポピュラーなのかは知らないですが、 文字通りそれがバックヤード調理されたものであるなら、 (つまり製造場所=販売場所) 売られているスーパーが製造者表示として記載されているはず。 ですし、 他所で製造されたものであれば、実際の製造者の表示がされているはずです。 これはそのスーパーの製造部門が別の場所にある場合も同じ。 (販売の場所ではなく、製造場所を基準として表示するということ) 曖昧ついでに例を出しますと、 よく夏場にスイカの八分の一あたりにカットしただけのものってよく売ってますよね? あれは製造か加工か?と言うと、 答えは加工。 食品衛生法の規定によって。 食品衛生法では切っただけでも加工なので。 (JAS法では加工にすらなりませんが) ではスイカの身の部分だけをバックヤードで切り分けてパック売りした場合はどうなる? という話なんですが。 これも加工。 では、同じリクツで他の果物と混ぜたらどうなる?かと言うと、 これは「製造」。 あくまでリクツの上ではそうだ、ということです。 当方ホームページ → http://www.shokuhin-hyoji.com/page4.html