◆製造用剤の表示について◆ 1.「固結防止剤」「被膜剤」「粘着防止剤」などの表示はどうするのですか? ◇固結防止剤・被膜剤・粘着防止剤 といったものはいわゆる製造用剤と呼ばれます。 但しこれはルール上の呼び名とまでは言えません。 (あくまで一般用語と考えるべきです) なので、 ◇固結防止剤・被膜剤・粘着防止剤 といったものは、 食品衛生法等の条文に登場する用途名表示(香料・甘味料など)の枠には入ってきません。 なので、そうした用途で使用された場合、 ◇物質名表示 が基本です。 但しここで問題なのは、 ◇加工助剤 ◇キャリーオーバー という考え方。 ざっくり言うと、 ◇最終製品に影響を及ぼしていないと判断されるのであれば表示の義務はない といったところ。 (量的基準が曖昧なのが問題とされやすい部分ではあります) なので結論としては、 ◆加工助剤またはキャリーオーバーに該当するかどうか を判断した上で、 ◆必要であれば物質名表示 ということになります。 2.「フェロシアン化カリウム」はどう表示すればよいですか? フェロシアン化カリウムの表示について。 フェロシアン化カリウムはリスト収載の指定添加物。 主な用途としては、食塩の固結防止が挙げられます。 別名としては、 ◇ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム ◇黄血塩 ◇黄血カリ など。 先に述べたように「製造用剤」に該当します。 なので表示としては、先の質問と同じ結論。 つまり、 ◆加工助剤またはキャリーオーバーに該当するかどうか を判断した上で、 ◆必要であれば物質名表示 ということになります。 但し、 ◇フェロシアン化カリウム ◇フェロシアン化カルシウム ◇フェロシアン化ナトリウム に限っては、物質名そのものの他に、 ◇フェロシアン化物 という省略表示が可能です。 3.微粒二酸化ケイ素を固結防止剤に使うと表示はどうなるのですか? 微粒二酸化ケイ素について。 二酸化ケイ素はリスト収載の指定添加物。 別名としては、 ◇シリカゲル など。 主な用途は固結防止。 こちらもいわゆる「製造用剤」に該当します。 なので三度同じ結論となるのですが、 ◆加工助剤またはキャリーオーバーに該当するかどうか を判断した上で、 ◆必要であれば物質名表示 となります。 実際の市販品の例としては、 http://www.kenko.com/product/item/itm_8868549072.html といったものがあります。 注意点としては、 ◇規格として「通常」と「微粒」が存在する ◇固結防止剤としての使用は「微粒」のみ ◇「微粒」以外は、ろ過助剤目的以外には使用できない ◇「微粒」以外は、最終製品の完成前に除去義務がある ◇「微粒」は母乳代替食品及び離乳食品には使用できない といったことが挙げられます。 結構細かい内容ですのでご注意を。