◆製造所固有記号◆ こんにちは。 食品表示情報ネット神戸の梶原です。 さて、今回はこのニュースから。 -------------------------------------------------------------------------- 【イオン、PB商品82品目、製造所表示届け出ずに販売】 イオンは30日、同社のプライベートブランド商品82品目について、 食品衛生法で定められている「製造所の所在地」と「製造者の氏名」を表示せずに 販売していたと発表した。 (産経新聞・9月30日) http://sankei.jp.msn.com/economy/business/100930/biz1009301223009-n1.htm --------------------------------------------------------------------------- 中身の問題でもありませんし、「イオン」の名前も出ていることですし。 本当に回収の必要が?という案件ではあるんですが… (確かに「製造所の所在地」と「製造者の氏名」は義務表示) 同記事では続けて、 同社では、PB商品の製造工場について固有記号を設定 製造を委託した工場に届け出るよう求めていたが、連絡が徹底せず、 32工場が届け出ていなかった。とあります。 要するに「製造所固有記号」の話ですね。 食品において「製造者」と「販売者」が違う場合にどちらを重視するかと言えば、 もちろん「製造者」。従って、製造者表示が必須とされます。 ですが、 * 自社工場(製造所)が多いが、表示には本社の名称、所在地を記載する場合 * 製造を他社工場(製造所)に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示する場合 には、製造所固有記号を取得し表示すれば当該義務を果たすことになる、というわけです。 今回の場合は「PB商品」ということですので。 「イオン」の名前だけを出したいという感じがありあり。 別にそれが問題だというわけではありません。 当方にも似た質問をお受けしたことがあります。 それは、 * ホテルAと食肉製品製造加工会社Bとの間で、Bが製造したハンバーグをAを販売者として表示する という話(質問はBから)でした。 これもよくある話です。 そして質問の内容は、 * 製造所固有記号を取得する必要がありますか? というもの。 当方の回答は、 * AとBの間でどういった合意が出来ているかが全て ということです。 Aにしてみたら、表向き名前を出したいのはAだけかも知れません。 Bの名前は出したくないかも知れない。 もしそうなら、製造所固有記号を取得(申請するのはB)して表示をするのが自然なわけです。 あくまで「製造委託」ということで。 (その後どうされたかは知りませんが) もっとも、食品表示のルールを知っている方にしてみたら、 どちらかの名前「だけ」を出すというのはリクツの上では不可能であることはすぐわかるのですが。 一般消費者の多くはこういったルールを知りません。 聞けば教えてくれるはずですが、そこまでやる方も少ないでしょう。 なので表向き一方の名前「だけ」を出すという一面が機能する、ということになります。 但し「輸入」の場合はこの手は使えません。 輸入業者の名称と所在地の表示が必要となります。 因みに、製造所固有記号をホームページで公開している会社もいくつかあります。 ---------------- 【カルビー】http://www.calbee.co.jp/gensanchi/ 【グリコ乳業】 http://www.glico-dairy.co.jp/lot/index.html --------------- あと、ヤマザキパンの場合は、 松戸第一工場(南花島)=YMK 松戸第二工場(上本郷)=Y2M 千葉工場=YC 武蔵野工場=YM1 埼玉第一工場(所沢)=YS1 埼玉第二工場(東村山)=YS2 杉並工場=YSU 横浜第一工場(戸塚区)=YY1 横浜第二工場(都筑区)=YY2 古河工場=YK 伊勢崎工場=YI 仙台工場=YSE 新潟工場=YNI 十和田工場=YTW 札幌工場=YSP 大阪第一工場(吹田)=YO1 大阪第二工場(松原)=YO2 京都工場=YKY 阪南工場=YHN 名古屋工場=YNA 安城工場=YAN 岡山工場=YOK 広島工場=YHI 福岡工場=YF 熊本工場=YKU 郡山工場=YKR 浜松工場=YHA …ということのようです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆発行者:食品表示情報ネット神戸・梶原 茂