◆当方への質問(冷凍ミートボールの表示について)◆ こんにちは。 食品表示情報ネット神戸の梶原です。 今回も当方にお寄せいただいた質問をご紹介します。 今回の質問は、 「冷凍ミートボール」の原材料表示において、 ◇「野菜」という括り表示が必要なのか? ◇おろし生姜やおろしにんにくの表示はどうすべきか? という内容。 ではまず最初の質問。 冷凍ミートボールの原材料表示。 使われている野菜というものを「括り表示(カッコ書き)」しないといけないのか? ということなのですが、 結論としては、 ◆「野菜」表示のあとにカッコ書きをする ということになります。 (もちろん使われている野菜が単一であれば「野菜」表示は不必要) 冷凍ミートボールというのは、調理冷凍食品に該当します。 JAS法の運用ルールの一つである「調理冷凍食品品質表示基準」を見ますと、 衣、皮又はめん以外の原材料で、 ◇食肉 ◇魚肉 ◇野菜 ◇つなぎ が2種類以上の場合は、それぞれの文字の後にカッコを付して、 それぞれ原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載する という表示法を採用しています。 要するに、 ◇食肉(牛肉、豚肉、…) ◇魚肉(たら、かに、…) ◇野菜(とうもろこし、グリンピース、…) ◇つなぎ(でん粉、パン粉、…) といった感じです。 では二番目の質問。 おろし生姜やにんにくの表示について。 今回も質問は同一の事業者の方からいただいたもので、冷凍食品の製造販売をしておられるそうです。 なので、 ◇ミートボールの材料におろし生姜やにんにくを使っているのですが… という質問になったわけです。 業界団体や取引先から色々と指摘を受けられているようですが、 ◆生姜やにんにくについて「おろす」以外に味付けなどの「加工」をしていない ものを使っているのであれば、 自社加工であれ他社からの仕入のものであれ、 ◆「野菜」としての括り表示で問題ない というのが当方の見解。 (この点に関しては読者の皆様のご意見もお伺いしたいかと思います) まずいのは、 ◆他社からの仕入であって、そこに単純加工以上の処理が行われている ものを使っている場合。 当方は実際の製造工程については詳しくないので何とも言えませんが、 他社から「ペースト状」のものを仕入れている場合、 そこになにか単純加工以上のものが施されていないか? というところが若干懸念材料ではあります。 その場合には別表示が妥当とは思います。 ただ「調理冷凍食品品質表示基準」には、 ◆「おろし状」・「ペースト状(すり潰すなどの単純加工品)」の野菜の扱い ◆「野菜」の範囲 については特に規定がないので(当たり前?)、 野菜として扱うと即アウトとは言えません。 つまり、 ◇野菜(とうもろこし、グリンピース、しょうが、にんにく…) といった感じになろうかと思います。 ではまた次回。