◆当方への質問(「お徳用」表示について)◆ こんにちは。 食品表示情報ネット神戸の梶原です。 お元気でしょうか? 今回も当方にお寄せいただいた質問をご紹介します。 今回の質問は、 ◇「お徳用」という表示は可能ですか? ◇曖昧表示は現状どこまでなら「セーフ」と考えられますか? という内容。 ではまず最初の質問。 「お徳用」の表示。 いわゆる広告宣伝や商品パッケージにおける強調表示。 こうした強調表示をどう考えるかは主に景品表示法の範疇となります。 結論としては、お徳用という表示は可能です。 但し定義がありません。 (ですので行政からツッコミを受けることの無いよう注意が必要です) なので、 ◇強調表示 をする場合には、 過去にどういった案件で行政処分が行われているかということと、 一種の「消費者心理」を勘案することが必要となります。 (言葉の定義が曖昧なので、その対策も曖昧なものとなりがちですが) まず注意したいのは、 ◇質や価格訴求は規制対象となりやすい ということです。 景品表示法の条文には、 ◇優良誤認 ◇有利誤認 ◇その他の誤認 という考え方を採用しています。 細かいことはさておきざっくり言うと、 ◇なにか別商品(他社か自社かは関係ありません)と比較して優位性を示す ◇特定の産地等を主張して優位性を示す→それが偽りである ◇摂取することによって特別な効果があると謳う(→その根拠があいまい・なし) といったところです。 (どこまでも曖昧な部分が残ってはしまうのですが) なので結論としては、 ◆質や価格面以外に誰にでも明白な要素を加えておく ということが実務上は広く行われています。 それは、 ◆増量 ということなのです。 量というのは誰の目にも明らかとなりますし、 万が一、行政や消費者からツッコミを受けた場合の対処もそれほどコストをかけることなく可能かと思います。 では二番目の質問。 曖昧表示について。 これについては最初の質問と重複しますが、 基本的に規制の基準が曖昧であるため、過去の行政処分を参考にするよりないというのが正直なところです。 実は今回の質問は同一の事業者の方からいただいたもので、 食品海苔の製造販売の業者様とのことでした。 そして、 ◇香り立つ ◇おいしい といった表現はどうですか?という質問になったわけです。 正直なところ「グレーゾーン」ではあります。 但し比較対象を明らかにしない限りはただの「単語」。 つまり、 ◆比較対象を明らかにする ◆いたずらに何度も強調する ◆「健康になる」などの効能効果を謳う ようなことがなければ、 ◆「グレー」ではあるが即アウトとは言えない というのが当方の見解です。 (この点に関しては読者の皆様のご意見もお伺いしたいかと思います) まずいのは、 ◇香り立つ→最高級の素材 ◇おいしい→健康にいい といったような「余計な訴求」をしてしまうことにあります。 なのでそういった訴求をしなければ、行政もツッコミを入れてはこないかなと考えます。 ではまた次回。