◆クリームコロッケ◆ こんにちは。 食品表示情報ネット神戸の梶原です。 さて、前号での「クリーム」の話ですが。 読者の方から情報をいただきました。 その内容は、 ◇「冷凍クリームコロッケ」に関しては定義がある というものです。 実際に「調理冷凍食品品質表示基準」を読んで見ると、 ------------ 【参考】 調理冷凍食品品質表示基準 http://166.119.78.61/j/jas/hyoji/pdf/kijun_57.pdf (PDFファイル) -------------- 確かに第6条に、 ◇冷凍コロッケについて、原材料に使用した乳、乳製品等の配合割合から算出した乳脂肪含有率が 1.4%に満たない場合の「クリームコロッケ」の用語を表示してはならない と書かれています。なぜか禁止事項の中に。 でも「冷凍コロッケ」ですからね。 (冷凍でなければ基準は外れる?????) なお、同基準によれば、 ◇「○○コロッケ」 と表示する場合には「○○」の部分に関して一定の配合を義務付けていて、 その割合は原材料に対し、 ◇えび 10% ◇かに 8% ◇牛肉 8% ◇豚肉 10% ◇鶏肉 10% ◇とうもろこし 15% ◇チーズ 10% ◇その他 8% となってます。 そうなると「カニクリームコロッケ」の場合、 ◇かに 8% ◇乳脂肪 1.4%以上 という両方の条件を見たさないといけないことになります。 やはりちゃんとルールがあるんですね。 (当然だろと言われればそうかも知れませんが) さて・・・ そもそもこの「クリーム」の話というのは、 読者の方からの質問が発端です。 その質問者様はどうやら外食産業の方のようで、 質問としては、 ◇「クリーム」という定義をどう考えればいいか? ということ以外に, ◇メニューや商品名の一部に「クリーム」と書いていいかどうかをどうやって判断するか? という疑問を持ってらっしゃるということです。 (なるほどという感じではあります) で、実際に質問者様が質問メールに書かれていた例というのが、 ◇シュークリーム ◇ソフトクリーム ◇マロンクリーム ◇クリームパン ◇クリームグラタン ◇コーンクリーム ◇トマトクリーム といった食品だったわけです。 そこで調べてみたわけですが・・・ 当方の知る限り、これらを単独の食品(食材)と捉えれば、 これといった「定義」は存在しません。 であるならば、 ◇メニューや商品名として使用できる し、 ◇乳由来のクリームを使用していなくても問題はない という結論にならざるを得ません。 ただ気をつけるべき点は、 ◇消費者心理を無視するわけにはいかない ということです。 このことは、 ◇「商品名」と義務表示の「名称」は必ずしも同じではない し、 ◇ヘタなごまかしは直接製品の「味」や「風味」に跳ね返る確率が高い ということにつながってきます。 例えば外食のメニューに「ソフトクリーム」とあった場合、 消費者はなんとなくでも、 ◇「ソフトクリーム」=「乳等省令上のアイスクリーム」 という感覚をどこかで持っているでしょうし、 スーパーあたりで売っている「ソフトクリームのような商品(笑)」にしても、 「商品名」は『○○ソフト』でも、義務表示の「名称」は『ラクトアイス』だったりするわけなんで。 セコイごまかしは危険かと。 (単純に味や風味が違ってきますから) 景品表示法との関連もありますので。 消費者心理は無視できません。 なのでルールの確認は当然重要ながら、消費者心理にも配慮が必要ってことですね。 ルール上の定義がなければ何でもできるということとは別。 (曖昧な結論になってしまいましたが)