こんにちは。 食品表示情報ネット神戸の梶原です。 さて、今回も当方にいただいたご質問で配信したいと思います。 テーマは「内容量表示」。 一つ目は、 ◇内容量表示について、質量ではなく個数表示を求められているが、 ルール的にはどういう考え方をすればよいか? という内容。 どうやら得意先からの要望のようです。 よくある話ではあります。 (量を減らしても個数は同じ・・・(笑)) さて・・・ すでにご存知かとは思いますが、 内容量表示については、まず計量法の規定を優先し、 その後JAS法等他法令に従うというのが基本線。 その上で特に重要なのが、 -------------- 特定商品の販売に係る計量に関する政令 http://www.houko.com/00/02/H05/249.HTM -------------- です。 これは計量法12条からつながってくるルールで、 例によって計量法本体の条文には細かい規定は載ってません。 条文自体が少ないのでまだわかりやすい部類かとは思いますが、 このルールの、 ◇第五条 と、 そのすぐ下あたりにある、 ◇別表第1 というのをよく読んでいただきたいです。 食品の場合、かなりのものが該当するのではと思われます。 その場合、個数表示「のみ」は不可能という考え方が妥当です。 いわゆる得意先様との関係はいろいろあるでしょうけれど、 まずは相手方の言動に振り回されることなく、 キッチリと条文を確認していただきたいと思います。 そして二つ目は、 ◇いわゆる量目公差に違反した場合、ルール上どういう罰則が考えられるか? という質問。 結論としては、 ◇即刑事罰は考えにくく、まずは行政処分 ということになります。 量目公差というのは、一般的な言葉でいうところの「誤差」。 これも先の「特定商品」に関係する考え方で、 ◇表示量が5g以上で、別表第1における「上限」の量以下である場合で、実際の量が不足している場合 に適用されます。 さて・・・ こういった内容量表示の場合には、 ◇計量法 ◇JAS法 これらのルールで規制をかけられる可能性がまずは高いかと思います。 ただ実際に条文を確認すると、 計量法では(第十条)、 ◇都道府県知事又は特定市町村長が「勧告」を行い、それに従わない場合は公表する といった程度の内容。 「勧告」は行政処分と考えるべきもので、 特定市町村長とは「東京23区・政令市・中核市・特例市」などを指します。 またJAS法においては、例のごとく、 ◇指示→命令→命令を無視してやっと「刑事罰」 といった流れになります。 (よほど悪質と判断されれば他法令の適用も考えられますが、さぁ果たして?) なお、JAS法における処分権者は、 ◇単一都道府県のみの業者→都道府県知事 ◇広域業者→消費者庁及び農林水産省 とお考えいただきたいかと思います。