◆直輸入◆ こんにちは。 食品表示情報ネット神戸の梶原です。 お元気ですか? 今回もご質問をいただいてます。 その内容は「直輸入」について。 確かに折込チラシやなんかで、 「○○(国名)より直輸入!」 といったコピー(宣伝文句)をよく見かけます。 そういうのを見ると、当方もなんとなく目が言ってしまったり。 そこで「直輸入」でもないのにそう書けば、 ◇景品表示法 にひっかかってくるのではないですか?というのが質問の内容。 なるほど・・・確かに考えて見れば。 質問者様は、 >その企業が輸入者となって輸入(販売)した場合は「直輸入」 ですよね?と書かれてました。 景表法関連ルールにはおそらく「直輸入」の定義は書かれてないので。 貿易用語において何か別の意味があるのかと思って考えてみましたが・・・ 特には見つかりませんでした。 なので今回の「直輸入」という言葉自体は、一般用語と同じ意味として理解すればOK かと。 以上が当方の認識です。 もし何か違う知識をお持ちの方がいらっしゃればご教示いただければと。 あと、前号の内容に関して一部訂正をさせていただきます。 特定商品の量目公差の適用される条件として、 ◇表示量が5g以上で、別表第1における「上限」の量以下である場合で、実際の量が 不足している場合 と書いていたかと思いますが、抜けがありました。 正しくは、 ◇表示量が5g又は5ml以上〜 です。 「5ml」が抜けてました。 申し訳ありません。 あと、トレハロースの表示に関してですが。 いくつか反応をいただいてます。 (賛否両論というところでしょうか?) 当方としてはやはり、 ◇トレハロースは添加物 という考え方から離れられません。 仮に「製造用剤」としての用途ではなく「糖類代替物」だったとしても、 メーカーが「食品」と説明しているとしても、 ◇一般飲食物添加物リスト に載っているだけならまだしも、 ◇既存添加物リスト に「載ってしまって」いることにひっかかりを覚えるのです。 (確かにグレーゾーンがあることは否定しませんが) これについては、現物を未確認ですので先のメルマガには書きませんでしたが、 どうやら消費者庁食品表示課から、都道府県に対して昨年12月26日事務連絡で見解が 示されているようです。 参考資料として、滋賀県食品安全監視センター発行のメルマガ『ぷちリス』を挙げて おきたいと思います。 --------------- http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/30101putirisu51.pdf (PDFファイル) --------------- 行政がこう言っているからこれが正しい!といった類のリクツではなく、 正直なところ、当方としてもこちらの考え方が「腑に落ちる」という印象を持つので すが。 読者の皆様はいかがお考えでしょうか? ではまた次回。