こんにちは。 食品表示情報ネット神戸の梶原です。 いくつか質問を頂戴しております。 そのうちの一つを今回はご紹介したいと思います。 内容は、 ◇ネット上の表示について です。 いわゆる「食品表示」という観点において、 ネット上の表示をルールはいかに規定しているか?ということです。 結論から言いますと、 ◇食品衛生法やJAS法においては特に規定がない が、 ◇景品表示法 ◇不正競争防止法(業者間取引の場合) ◇薬事法 ◇健康増進法 これらのルールにおいては規制にひっかかる場合がある。 ということです。 理由はカンタンでして、条文を読んでいただければほぼ解決。 食品衛生法やJAS法を読むと、 ◇包装 という言葉は出てきますが、 その定義に「ネット上の表示」を含むといった表現は見当たりません。 あくまでも食品を直接包むもの、というのが包装の定義なのです。 なのでネット上の表示は適用除外と読めるのです。 確かに、アレルギー表示など消費者にとって不都合に働くこともありそうなんですが、 今のところ定義の変更が行われる雰囲気はナシ。 不思議と言えば不思議な感じではあります。 しかし、後半に列挙したルールはそういうわけには行きません。 なぜかと言うと、 ◇景品表示法 ◇不正競争防止法(業者間取引の場合) ◇薬事法 ◇健康増進法 これらのルールが言うところの「表示」というのは、定義が曖昧。 曖昧であるということは、適用範囲が広い。 要するに「商品の包装」というものに対象を絞っていません。 なので食品であろうがなかろうが、 「表示」と解釈されるものにおいてはルールが適用される、 と考えなければいけません。 特に景品表示法には注意が必要です。 ネット上の表示に関しては一番適用しやすいルールであるからです。 とにかく行政(消費者庁)が、 ◇一般消費者が「誤認」する と思えば行政処分が可能というルールになってます。 しかも、 ◇どうなれば「誤認」かという定義づけが一部を除いて明確でない のです。 なので消費者に対して情報提供を目的として、 いわゆる「食品表示」をしたとしても、 その記述が「間違って」いたら、 ◇景品表示法の適用対象となりうる ということなので。 そして、ネット上の表示が「間違って」いるということは、 ◇実際の商品の表示も間違っている場合が多い ので、 結局は、 ◇食品衛生法やJAS法の規制対象になる可能性が高い のです。 結果、回収だの何だのということになりかねません。 他方、 ◇薬事法 ◇健康増進法 これらに関しては「広告規制」の色合いが濃いものになってます。 未だにこんな「べタ」な違反があったり、 http://www.shikoku-np.co.jp/national/social/article.aspx?id=20090917000479 といった具合で、これらのルール違反についてはほぼ似通ってます。 曰く、 ◇薬効(効能)をうたう ◇無許可による転売(販売) ◇まぎらわしい(誤認するような)表示を使う といった感じです。 有り体に言うと、売るためには宣伝しないといけないようなもので、 そこでひっかかるといった感じです。 転売は個人輸入したものが多いと思われます。 たまに資格者(獣医師)の「横流し」もあるようですが・・・ では今回はここまで。 ではまた次回。