こんにちは。 食品表示情報ネット神戸の梶原です。 まず一つ目は、 ◆香辛料の固結防止のためにデンプンを使用しているが、表示はどのようになるのか? という質問です。 回答としては、 ◇最終製品「そのもの」が香辛料である場合は、原材料として「デンプン」表示が必要 ですが、 ◇香辛料を他の食品の原材料として使用した場合は、 最終製品全体における香辛料の使用割合が5%以下(未満ではありません)であればデンプン表示は省略できる ということになります。 後者は要するに「複合原材料の」考え方です。 「用途名表示」に関して心配される方がいらっしゃるかも知れません。 ただ「固結防止」という用途がいかなる用途名表示にあたるかというのは、 実のところハッキリしません。 「安定剤」ではどうか?というお話もありますが、 それを考え出すと食品添加物はほぼ「全て」安定剤だろ〜となりかねないわけで(笑)、 最終的に製品として出来上がったもの全体への影響ということを考えれば、 香辛料の固結防止としてのデンプンが「安定剤」にはあたらないというのが当方の見解です。 なので余計なことは書かないことが結構重要(行政からの無意味なツッコミを回避するため)ですので、 先に書いた、 ◇最終製品「そのもの」が香辛料である場合は、原材料として「デンプン」表示が必要 な場合には、あくまでも物質名表示に止めるのが無難です。 そして二つ目の質問。 ◆「中国産」というだけでは日本の「中国地方」との混同のおそれがあるので、 表示を改善しろと行政が言ってきたのですが? というメールをいただきました。 いただいたメールを読むと、どうやら冷蔵の「牛スジ串」という製品のようで、 製品のウラ面にはいわゆる「食品表示」として、 ------------------- ◇中国産牛スジ串 ◇期限表示 ◇保存方法 ◇加工者住所及び氏名 -------------------- 以上の表示をしていた、という案件です。 まず、 「中国産」というだけでは日本の「中国地方」との混同のおそれがある という行政の言い分ですが・・・ 当方には全く理解不能です(苦笑) ◇中国産=日本の中国地方 こういう理解する人っているんでしょうか? 本当にこういうことを言っているのなら、単に「行政指導」の域なので。 無視する理由はあります。 ただ、理屈を言ってしまうと他に関する指摘はありえます。 というのは・・・ ◇中国産牛スジ串 の表現が微妙なんです。 おそらく事業者様としては、「品名」としてこれを書いていて、 中国産牛スジ以外の原材料を使用していないので原材料表示を省略した、という理屈だと思います。 ただ、 ------------------ ◇品名:牛スジ串 ◇原材料:牛スジ(中国産) ◇期限表示 ◇保存方法 ◇加工者住所及び氏名 ------------------- 以上のように書くのが「リクツ」上は本来の姿ということは言えます。 そこに関する行政のツッコミが何もないので、 おそらく当該事業者様はワケがわからなくなってるというのが当方の推測。 当方がその事業者だったらどうしますかねぇ・・・ 表示はそのままで無視する可能性が高いですね。 原材料として、本当に「牛スジ」しか使っておらず、 「製造者」ではなく「加工者」表示が正しいという前提付きですが。