◆原材料表示について◆ こんにちは。 食品表示情報ネット神戸の梶原です。 ◇原材料表示において、使用している材料を全て表示していたとしても、 表示が重量順になっていない場合はルール違反となるのでしょうか? という質問メールをいただいてます。 文面をそのまま素直に読めば、 「そうです」 と答えたくなるのですが、ちょいとひっかかりを覚えたもので、 質問者様に対しては、 ◇同一用途で複数使用した添加物の物質名をカッコ書きで表示した場合の物質名 ◇アレルギー関連表示における「含む」表示 これらに関しては特に重量順でないといけないというルールはありませんよ、 と返信しました。 (さて、質問者様にはご満足いただけだかどうか?) 確かに原材料表示については、 >原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること (加工食品品質表示基準4条) というのが通常の考え方です。 問題はいわゆる「カッコ書き」の中。 この中にまでそれが必要なのか?ということ。 複合原材料(加工食品品質表示基準4条)の表示の場合は、もちろん重量順の表示が必要です。 が、 少なくとも上記の例の場合は、そこまでは求められません。 これが条文を読んだ上での自然な解釈です。 同一の用途として複数の添加物を使用したり、 添加物の原材料等としてアレルゲン物質を使っていたりということはよくあります。 うっかりするとそのカッコ書きの中まで重量順でないとダメなのか?と思ってしまいそうですが。 条文を読む限りではそうはなっていません。 なのでそこまでは必要ないということなのです。 あと、 ◇トレハロースは添加物ですよね? という確認のようなメールもいただきました。 メールをいただいた方によると、 どうもこれを「添加物以外の原材料」として表示しているパターンがあるようなのです。 確かに添加物か食品かの区分は曖昧でわかりにくい部分がありますが、 トレハロースを添加物ではなく一般の食品だ、と解釈するのはちょっとムリがあります。 そういう事業者さんがいらっしゃるのでしょうかね? 「トレハロースは添加物じゃない!」と思っているという。 添加物表示の先頭に表示しているつもりなのではないかと思ったりしますが。 違うのでしょうかねぇ? では本文はここまで。