こんにちは。 食品表示情報ネット神戸の梶原です。 今回の質問は、 ◇コンビニで売っている「つゆだく牛丼」という商品名は大丈夫なんでしょうか? という内容です。 質問者様曰く、 ◇「つゆだく」なんて基準はないだろうに…と思われたようです。 ごもっとも。 もっとも、当方の回答としては、 ◇商品名は問題ないということになります。   ただこれには条件が二つありまして、 1.「つゆだく牛丼」や「つゆだく」という表現が商標などの法的保護の対象になっていないこと 2. 文字通り「つゆだく」と判断できるかどうか、   の二点です。 前者については大丈夫だろうと思いますので、問題は後者となります。 質問者様のおっしゃる通り、「つゆだく」なんてものに明確な基準はあるはずないわけです。 そうなるとまずは… ◆自社比が問題となります。 従来品の牛丼のつゆの量は○○だったが、つゆだく牛丼の方は○○である。 なので「つゆだく」なのだ、ということです。 これをデータとしてちゃんと実践・管理されているかどうかという問題。 冗談の話のようですが、これ意外と重要です。 すでに「つゆだく」は一般用語ですんで。 どっかの牛丼屋の裏メニューといったノリでは済みません。 (でなきゃコンビニ商品の名前には使いませんよね) しかし従来品がない場合はどうするのかという話もありますが。 その場合はうまくリクツをつけないといけませんよね〜 …で、ここをクリアして初めて「消費者感覚」の話になります。 事業者の主張と消費者の感覚が合致するかどうかですね。 今回の場合は単純に見た目も重要ですよ。 クドイようですが「つゆだく」はすでに一般用語ですからね。 「消費者感覚」なんぞ究極曖昧だろう!と言いつつ、 乖離が激しければ誤認ですから。